火災保険の年末調整で節税のポイント!適切な控除額は?

火災保険の年末調整は廃止?地震保険控除のやり方を解説!

 

火災保険は、火災や自然災害などの被害に対する保険です。

 

火災保険の保険料は、2006年の税制改正によって年末調整や確定申告で控除を受けることが出来なくなりました。

 

火災保険に入る殆どの方が付けている地震保険には地震保険料控除があり、控除額は、所得税と住民税のそれぞれについて設定されています。

  • 所得税:最高5万円
  • 住民税:最高2万5千円

 

地震保険料控除の対象になるのは?

  • 火災保険に付けた地震保険
  • 家財保険に付けた地震保険

 

自分や生計を共にする家族が所有し、常時居住している生活用の住宅」または「家具」「電化製品」「衣服」などの「生活用の家財」を対象にした地震保険契約です。

 

持ち家世帯の場合は建物と家財、賃貸世帯の場合は家財の地震保険契約が控除の対象です。

 

店舗併用住宅の取り扱いは?

 

店舗併用住宅については、「自分や生計を共にする家族が所有し、常時居住している生活用の住宅」との定義に基づき住宅部分の地震保険料のみ控除対象になります。

 

また、常時利用していない住宅、空き家などは地震保険の契約はできません。仮に加入できる場合でも、地震保険料控除の対象外です。

 

地震保険料控除の対象になるのは

地震保険料控除の対象になるのは、その年の1月から12月までに支払った保険料です。

 

保険期間が1年を超える長期契約で保険料を一括払した場合でも、1年分の保険料に換算した額が毎年の控除対象保険料になり、地震保険料控除が毎年受けれます。

 

地震保険料控除の金額を算出してみる

 

 

1.「年収」から、「給与所得控除」を引いて「給与所得」をします。

 

年収(源泉調整表の支払金額) ― 給与所得控除 = 給与所得

 

2.「給与所得」から「各種控除」(基礎控除・扶養控除・社会保険料・住宅ローン控除・生命保険控除・地震保険控除等)を引いて「課税所得」を出します。

給与所得 ― 各種所得控除= 課税所得

 

地震保険料控除の金額は

  • 所得税が最高5万円
  • 住民税が最高2万5千円

 

地震保険料控除の金額:所得税

区分 年間支払保険料 控除額
@地震保険料 50,000円以下 年間支払保険料の全額
50,000円超 一律50,000円
A旧長期損害保険料 10,000円以下 年間支払保険料の全額
10,000円超〜20,000円以下 年間支払保険料×1/2+5,000円
20,000円超 一律15,000円
@Aの両方がある場合

@+Aの控除額の合計額が
50,000円以下

@+Aの合計額

@+Aの控除額の合計額が
50,000円超

一律50,000円

 

 

区分 年間支払保険料 項目名3
@地震保険料 50,000円以下 年間支払保険料×1/2
50,000円超 一律25,000円
A旧長期損害保険料 5,000円以下 年間支払保険料の全額
5,000円超〜15,000円以下 年間支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円
@Aの両方がある場合

@+Aの控除額の合計額が
25,000円以下

@+Aの合計額

@+Aの控除額の合計額が
25,000円超

一律25,000円

 

 

 

3.「課税所得」に税率を掛けて「所得税率」を算出します。

 

課税所得 ×税率 =所得税額

 

地震保険料控除を受ける手続きの方法

 

地震保険料控除の手続きは、給与所得者は年末調整で行います。

 

自営業者等や給与所得者でも年収が2,000万円を超えている人や、本業以外の年間収入が20万円を超える人は確定申告。

 

地震保険料控除証明書を事前に用意する

 

初年度の「地震保険料控除証明書」は、一般的に契約後に送付される保険証券に添付されています。

 

2年目からはおおむね10月以降、保険会社等から「地震保険料控除証明書」がはがきや封書で契約者に郵送されます。

 

旧住宅金融公庫で融資を受けて契約した特約火災保険についても、特約地震保険料部分の控除証明書が発行されます。

 

※控除証明書が届かない、あるいは紛失した場合は、保険会社や代理店に連絡して再発行を依頼しましょう。

 

 

 

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