火災保険の水漏れと水濡れはどう違う?いざと言う時のために保険金支払い事由をチエック

多くの火災保険で水濡れ事故は補償されています

 

 

水濡れと言うと古い住宅やマンションに
お住まいの方は気になる事故の一つです。

 

ただ水濡れについての認識が甘く感覚だけで
解釈してしまっているのが現状です。

 

水漏れとはどの様な状態か?
損害保険金は必ず支払われるのか?

 

 

今回は水濡れの補償についてお伝えしていきます。

 

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火災保険の補償 水濡れとは水漏れと大きく違う

 

火災保険に定義されている「水濡れ」による損害とは、
「建物内外の給排水設備に生じた事故、または
他の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水・溢水によるもの

引用:損害保険料率算出機構

 

簡単に言うと給排水設備の事故や上階からの水漏れで
保険の対象が濡れて損害を被ることです。

 

マンションなど共同住宅にお住まいの方は、
とても、気になるリスクでは無いでしょうか?

 

水濡れは日常災害リスクの一つで
火災保険で補償の対象です。

 

水濡れの保険金支払いの現状は驚きの数字!

出典:損害保険料率算出機構

 

水濡れは日常災害リスクの一つで、火災保険の
保険金支払いでは自然災害に次いで多い
報告されています。

 

水濡れに限定しても、事故件数は年々増加、
保険金の支払い金額も右肩あがりで増えています。

 

これには、マンションの建築ラッシュによる
マンションの棟数の大幅な増加が大きく影響しています。

 

また、築30年と古くなったマンションで
高齢者が起こす水濡れ事故も多発しています。

 

 

水濡れで一番多いのは給排水設備の事故?

 

水濡れの定義の前半部の
「建物内外の給排水設備に生じた事故」。

 

この類の事故が水濡れで一番多く発生しています。

 

ここはピンと来ない方もいるかと思いますので、
順を追ってお伝えしていきます。

 

 

給排水設備とは一般のものとは違う限定のもの

 

給排水設備と言えば上下水道をイメージされるかと
思いますが、火災保険で言う給排水設備とは
建物に付属する給排水設備を言います。

 

主なものは以下の通りです。

 

給排水設備

  1. 水道管
  2. 排水管
  3. 貯水タンク
  4. 給水タンク
  5. トイレの水洗用の設備
  6. 雨樋
  7. 浄化槽
  8. スプリンクラー
  9. スノーダクト

 

これらの物が何らかの突発的な事故で
水濡れの原因になる事が条件となります。

 

具体的なケースですと

 

  • 屋上防水が効かず溜まった雨水が階下の部屋に雨漏りする
  • 雨どいに落ち葉等のゴミが詰まり配管から水が噴出し室内にはいる
  • 配管の老朽化に腐敗した部分から水漏れし室内が水浸し

 

 

水濡れになる場合とならない場合のキーワードは事故性?

 

水濡れも他の補償同様に事故認定されないと
保険金が支払われません。

 

実際に他の補償よりもややこしいケースが
多く存在します。

 

そう、常に付きまとうのが「建物内外の給排水設備に生じた事故
と言う言葉です。

 

 

例えば、排水管に落ち葉が詰まって、水が逆流して
室内に水濡れが起こったとします。

 

この場合は給排水設備の事故とみなされ
保険金支払いの対象になります。

 

また、水道管が寒さで凍結して破裂した場合も
水道管の破裂という事故で保険金が支払われます。

 

 

洗濯機にタイマーを設定し外出、帰宅後に
排水ホースが外れて室内が水浸し・・・

 

この場合は、排水ホースが給排水設備と
見なされるかどうかで対応が異なります。

 

排水ホースが常設のものなら事故扱い、
それ以外は事故と見なされず保険適応外です。

 

 

また、同じケースで浴槽にタイマー設定して外出
帰宅したら、室内が水浸しの場合です。

 

事故ではなくうっかりした様に思えますが、
浴槽は給排水設備と見なされずに
保険適応外となってしまいます。

 

 

水濡れ損害が生じた場合は、原因によって、
保険適応かどうかが決まってしまいます。

 

 

階下漏水の原因が浴槽から溢れ出たお湯の場合は

 

浴槽は給排水設備ではないので、水濡れ損害は
保険適応されないとお伝えしました。

 

それが、上の階の人の不注意により
浴槽から溢れ出たお湯が原因だったら
どうでしょうか?

 

この場合は水濡れの定義の後半
「他の戸室で生じた事故に伴う漏水・放水・溢水によるもの」
に該当するので、保険が適応されます。

 

この場合は給排水設備による事故でなくても大丈夫。

 

ただ、問題が一つ発生します。
「自分の火災保険を使うのか?」
「上の階の人に賠償請求するのか?」

 

 

上の階の人に「個人賠償責任保険」の契約があれば
個人賠償責任保険から補償を受けれますし、
契約がなければ、自分の火災保険を使う事になります。

 

 

ここで、覚えておいて欲しい事があります。

 

個人賠償保険と火災保険から同時に補償は
受け取れないと言う事です。

 

 

そもそも、損害保険は相互扶助の考えの基に
成り立っています。

 

そんな保険の保険金で私腹を肥やすなんてタブーです。

 

 

逆に、不注意で下の階の人に水濡れでご迷惑をかけた場合は、
個人賠償責任保険で、相手への損害賠償ができます。

 

不測の事態に備えご自身の火災保険には特約として付けておきましょう。

 

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